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空き家の売却で利用できる3,000万円控除とは?概要や適用条件を徹底解説

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空き家の売却を検討している際、3,000万円控除が利用できるか気になっている方は、多いのではないでしょうか。空き家の売却で利用できる3,000万円控除は2種類あります。

それぞれの特例には適用条件と必要書類があり、事前に把握しておかないと利用できないため注意が必要です。そこでこの記事では、空き家の売却で利用できる3,000万円控除の概要や適用条件、必要な書類について解説します。

空き家の売却でできるだけ手元にお金を残すためにも、この記事をチェックしてみてください。

なお、以下では西多摩地区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

目次

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例とは?

ここでは、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について詳しく知るためにも、以下3つについて解説します。

それぞれをチェックして、利用するかの参考にしてみてください。

特例の概要

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、被相続人の居住用財産(空き家)を売却した際に、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。

空き家の有効活用を促進し、相続によって発生した空き家の売却を支援することを目的としています。特例を利用することで、空き家の売却にかかる税負担を軽減できます。

特例を利用する際の適用条件

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用する適用条件は以下の通りです。

  • 一人暮らしであった
  • 昭和56年 5月31日以前に建築された建物
  • 建物だけでなく土地も相続している
  • 相続があった日から3年後の年末までの間に売却する
  • 区分所有建物でない
  • 同じ被相続人の相続ですでに空き家特例を利用していない
  • 売却金額が1億円以下である
  • 配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではない
  • 売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体して土地だけで売却する

参照:国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

すべての条件に該当しないと、特例を利用できません。保有している空き家が条件を満たしているかをチェックしてみてください。

必要な書類

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用するには、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の除票住民票や戸籍謄本(被相続人の死亡日から3年以内に売却していることを証明するため)
  • 売買契約書の写し(建物の売却金額が1億円以下であることを証明するため)
  • 被相続人の住民票除票や公共料金の領収書など(相続の開始の直前に被相続人が居住していたことを証明するため)
  • 相続人の住民票や固定資産税の課税明細書など(建物を売却する前に相続人が居住、貸付、事業のいずれにも使用していないことを証明するため)
  • 建物の取得費や譲渡費用を証明する書類(売買契約書、仲介手数料の領収書など)

必要書類が漏れると特例を利用できないため、時間に余裕を持って用意しましょう。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは?

ここでは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について詳しく知るためにも、以下3つについて解説します。

それぞれをチェックして、利用するかの参考にしてみてください。

特例の概要

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、マイホーム(居住用財産)を売却した際に、一定の要件を満たす場合に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却した際に得られる所得のことで、通常は課税対象となります。

しかし、マイホームの売却は生活に密接に関わるため、税負担を軽減する特例が設けられています。特例を利用することで、譲渡所得税を大幅に軽減でき、手元に残るお金を増やせるでしょう。

特例を利用する際の適用条件

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を利用するには、以下の適用条件を満たす必要があります。

  • マイホームである(現在住んでいる自宅、転居後3年目の年末までの売却、土地の売却契約締結が解体から1年以内であり土地を賃貸していない、単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物)
  • 親族や夫婦、同族会社などへの売却ではない
  • 売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていない
  • 売却した年の前年、前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていない
  • 売却した不動産に関して、固定資産の交換特例、収用等の特別控除などほかの特例の適用を受けていない
  • 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日まで

参照:国税庁:No.3302 マイホームを売ったときの特例

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を利用したい方は、条件を満たしているかチェックしてみてください。

必要な書類

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を利用するのに必要な書類は以下です。

  • 譲渡した居住用財産の登記事項証明書や売買契約書(取得日、所有期間、譲渡日、譲渡価額などがわかる書類)
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 住民票除票(譲渡した居住用財産に居住していたことを証明する書類)
  • 家屋の取り壊し証明書や閉鎖登記簿謄本(売却した家屋を取り壊した場合)
  • 確定申告書にマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付

必要な書類を事前に準備して、抜けや漏れがないようにしましょう。

空き家を売却する際のポイント

空き家を売却する際のポイントは以下の2つです。

それぞれのポイントを把握して、空き家の売却で後悔しないようにしましょう。

空き家の売却実績が豊富な不動産会社に依頼する

実績豊富な不動産会社は、空き家特有の問題点や売却のノウハウを熟知しています。たとえば、建物の老朽化や相続問題、権利関係の複雑さなど、空き家にはさまざまな課題がつきものです。

課題に対して、実績豊富な不動産会社は適切な解決策を提案し、スムーズな売却へと導いてくれます。また、空き家の売却は、一般的な不動産売却とは異なるマーケティング戦略が必要です。

実績豊富な不動産会社は、空き家の魅力を最大限に引き出し、ターゲット層に効果的にアプローチする方法を知っています。さらに、地域に根差した不動産会社は、地元の市場動向やニーズを把握しており、適正な価格設定や売却戦略を立てる上で有利です。

勝手にリフォームをしない

売主が良かれと思っておこなったリフォームが、買主のニーズに合致するとは限りません。場合によっては、リフォーム費用をかけても売却価格に反映されないこともあります。

また、買主がリフォームを希望する場合、売主がリフォーム済みであることで、選択肢を狭めてしまう可能性もあります。リフォームをおこなう前に不動産会社に相談し、市場のニーズや買主の意向を確認することが重要です。

不動産会社は、物件の状態や周辺の売却事例などを考慮し、適切なアドバイスを提供してくれます。リフォームが必要な場合でも、部分的な修繕やクリーニングなど、費用対効果の高いものに留めるのが最適です。

買主が自由にリフォームできる余地を残しておくことで、物件の魅力を高めることができるでしょう。

西多摩地域の空き家売却でおすすめな会社3選

西多摩地域の空き家売却でおすすめな会社は以下3社です。

それぞれの特徴を把握して、自分にどの不動産会社が合っているかの参考にしてみてください。

山一ホーム

出典元:山一ホーム

山一ホームは、長年西多摩地域に根差し、地域特性を熟知したプロフェッショナル集団です。不動産売却における豊富な経験と実績があり、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な売却プランを提案してくれます。

項目内容
社名株式会社山一ホーム
住所東京都福生市加美平2丁目14-1
設立昭和61年3月13日
資本金88,000,000円
電話番号0120-727-444
公式サイトhttps://www.yama1-home.com/?act=sell_top

地域に特化したネットワークを活かし、購入希望者とのマッチングをスムーズにおこない、早期売却と高額売却を実現してくれるのもポイントです。また、売却後の税金や法律に関する相談にも対応し、お客様の不安を解消してくれます。

また、山一ホームについてもっと詳しく知りたい方は、公式サイトをみてください。

なお、以下の記事では山一ホームの口コミ・評判を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

株式会社コスモホーム

出典元:コスモホーム

コスモホームは、長年西多摩地域に根差し、不動産売却の豊富な実績と専門知識を持っています。地域特有の不動産事情に精通しており、適正な価格での売却をサポートしてくれます。

項目内容
社名株式会社コスモホーム
住所東京都青梅市野上町3丁目23-2
設立昭和63年1月7日
資本金2,000万円
電話番号0120-23-4881
公式サイトhttps://cosmo-home.com/

また、顧客一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな対応が評判です。売却に関する不安や疑問にも、親身になって相談に乗ってくれます。税金や相続など、売却後の手続きについても丁寧にサポートしてくれるため安心です。

また、以下の記事では株式会社コスモホームの口コミについてまとめているので、参考にしてください。

センチュリー21ウイングホーム

出典元:ウイングホーム

センチュリー21ウイングホームは長年の実績と豊富な経験を活かし、お客様の大切な資産を丁寧に査定し、最適な売却プランを提案してくれます。地域に根差した情報網と、センチュリー21のネットワークを駆使し、早期売却と高額売却を目指してくれるのがポイントです。

項目内容
社名株式会社ウイングホーム
住所〒205-0021東京都羽村市川崎1-2-11
設立2010年5月12日
電話番号042-578-9911
公式サイトhttps://www.wing-h.co.jp/

一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなサポートで、売却活動を全面的にバックアップしてくれるため、安心して売却を任せられるでしょう。

また、以下の記事ではウイングホームについて書いているので参考にしてください。

まとめ

空き家の売却で利用できる3,000万円控除は、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例です。それぞれの特例に適用条件があるため、事前に確認しておく必要があります。

特例の利用を検討している際は、不動産会社や税理士に相談して、確実に利用できるようにしましょう。この記事を参考にして、空き家の売却で確実に3,000万円控除を利用できるようにしてみてください。

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