不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。その中でも専属専任媒介契約は、売主が1社の不動産会社にのみ売却を依頼し、その会社が独占的に売却活動を行う契約形態です。
この契約では、不動産会社が売却活動に積極的に取り組むため、スムーズな売却が期待できます。しかし、売主が自ら見つけた買主とも直接契約できないなど、デメリットもあるため、契約内容をしっかり理解することが重要です。
本記事では、専属専任媒介契約の特徴やメリット・デメリット、注意点について詳しく解説します。契約を結ぶ前にしっかりと確認し、安心して売却を進められるようにしましょう。
なお、以下では西多摩地区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。
専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約とは、売主が1社の不動産会社にのみ売却を依頼し、その会社が独占的に売却活動を行う契約です。不動産会社は売主の代わりに買主を探し、広告掲載や価格交渉などの売却活動を行います。
また、専属専任媒介契約では、売主が自ら見つけた買主と直接契約することができず、必ず不動産会社を通す必要があります。これは、専任媒介契約との大きな違いです。不動産会社は契約締結後、5営業日以内にレインズ(不動産流通標準情報システム)に物件情報を登録する義務があるため、多くの買主へ情報が共有される点も特徴のひとつです。
専任媒介契約・一般媒介契約との違い
専属専任媒介契約は最も拘束力の強い契約形態で、売主は他の不動産会社への依頼も自己売却もできません。不動産会社には5営業日以内の指定流通機構(レインズ)への登録と、1週間ごとの売却活動報告が義務付けられています。
専任媒介契約では、他社への重複依頼はできませんが、売主自身による売却は可能です。不動産会社にはレインズ登録と活動報告の義務があります。
一般媒介契約は最も自由度が高く、複数の不動産会社への依頼も自己売却も制限がありません。ただし、不動産会社の報告義務はなく、積極的な販売活動を期待しにくい面があります。
契約期間は専属専任媒介契約・専任媒介契約が最長3ヶ月、一般媒介契約は法律上の制限がないため、契約期間が自由に設定できることも大きな違いです。
専属専任媒介契約のメリット
ここからは、専属専任媒介契約のメリットについて解説します。
売却をスムーズに進めるために、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。以下で詳しく解説します。
1社専属だからこその積極的な売却活動
専属専任媒介契約では、売却活動を1社に限定するため、不動産会社が積極的に販売活動を行いやすくなります。広告掲載や内覧対応、購入希望者との交渉など、サポート体制が充実しているため、売却成功の可能性が高まります。
また、不動産会社は売却に注力するため、価格交渉や売却戦略についても細かくアドバイスを受けられるのが強みです。
週1回以上の報告義務で進捗状況が把握できる
専属専任媒介契約では、不動産会社が売主に対し、少なくとも1週間に1回の報告義務を負っています。したがって、売却活動の進捗状況を把握しやすくなり、不安なく売却を進めることができます。
販売活動が不透明にならないため、売主にとって安心感があり、売却戦略の見直しなども柔軟に対応できます。
レインズへの登録が義務付けられている
専属専任媒介契約では、契約締結から5営業日以内にレインズへ物件情報を登録する義務があります。レインズに登録されることで、多くの不動産会社が情報を閲覧でき、買主が見つかる可能性が高くなります。
レインズを通じた情報共有により、より広い市場にアプローチできる点も、大きなメリットのひとつです。
専属専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介契約には多くのメリットがありますが、売主にとって不利に働く可能性のあるデメリットも存在します。ここからは、専属専任媒介契約のデメリットについて解説します。
契約を結ぶ際には、これらのデメリットを理解し、慎重に判断することが大切です。以下で詳しく解説します。
売主が自分で買主を見つけても、不動産会社を通す必要がある
専属専任媒介契約では、売主が直接買主を見つけた場合でも不動産会社を通じて契約を進める必要があります。そのため、売主が知人や親族に売却する場合でも、仲介手数料が発生する可能性がある点に注意が必要です。
売却時のコストを抑えたい場合は、売主自身が買主を見つけることが可能な専任媒介契約を選択するのもひとつの方法です。
1社限定のため、売却が進まないリスクがある
専属専任媒介契約では、売却活動を1社に任せるため、不動産会社の販売力に依存することになります。もし、その会社の販売力が弱い場合や、積極的に売却活動を行わなかった場合、売却が長引く可能性があるため、注意が必要です。
契約前に、売却実績が豊富で、販売活動に積極的な不動産会社を選ぶことが重要です。また、契約期間中の販売状況を定期的に確認し、進捗が思わしくない場合は、契約満了後に他の不動産会社への切り替えも検討するとよいでしょう。
契約期間中(最長3ヶ月)は他社へ依頼できない
専属専任媒介契約の契約期間は最長3ヶ月と決められており、その間は他の不動産会社に売却を依頼することができません。
もし、契約期間内に売却が進まなかった場合でも、期間満了までは契約を解除できないケースが多いため、契約前に条件をしっかり確認しておくことが重要です。契約終了後、他の不動産会社と新たに契約を結ぶか、契約を更新するかの判断が求められます。
専属専任媒介契約を結ぶ際の注意点
専属専任媒介契約を結ぶ際は、契約の詳細をしっかり確認し、トラブルを防ぐことが重要です。ここからは、専属専任媒介契約を結ぶ際の注意点について解説します。
契約をスムーズに進めるために、それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。以下で詳しく解説します。
契約期間と解約条件をしっかり確認する
契約期間は最長3ヶ月と定められていますが、契約満了前に解約できるかどうか、違約金が発生するかを契約前に確認しておくことが大切です。
また、売却が進まなかった場合、契約を延長するのか、別の不動産会社に変更するのかを事前に決めておくことで、スムーズに売却活動を継続できます。
売却価格の設定に注意する
売却価格を高く設定しすぎると、買主が見つからず売却期間が長引く可能性があります。逆に、安く設定しすぎると、適正価格よりも低い金額で売却することになり、売主にとって不利になります。
適正な売却価格を決めるためには、複数の不動産会社に査定を依頼し、市場価格を把握した上で価格設定を行うことが重要です。また、価格変更のルールについても契約前に確認しておくと安心です。
媒介契約は信頼できる不動産会社と結ぶことが重要!
不動産売却を成功させるには、信頼できる不動産会社と媒介契約を結ぶことが重要です。不動産会社によって売却戦略やサポート体制が異なり、売却のスピードや成約価格にも影響を与えます。
まず、過去の売却実績が豊富な会社を選ぶことが大切です。口コミや評判を参考にし、販売力や対応の良さを確認しましょう。また、媒介契約の種類や条件について、契約前に丁寧に説明してくれる会社を選ぶことで、不明点を解消しながら進められます。
さらに、売却活動の進捗を定期的に報告し、適切なアドバイスを提供してくれる会社であれば、安心して任せられます。媒介契約を結ぶ際は、信頼性と実績を重視し、不動産会社を慎重に選ぶことが成功への鍵です。
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項目 | 内容 |
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社名 | 株式会社山一ホーム |
住所 | 東京都福生市加美平2丁目14-1 |
設立 | 昭和61年3月13日 |
資本金 | 88,000,000円 |
電話番号 | 0120-727-444 |
公式サイト | https://www.yama1-home.com/?act=sell_top |
山一ホームは、西多摩エリアを中心に不動産売買を手掛ける地域密着型の不動産会社です。創業以来、土地・新築一戸建て・中古マンションの売買をサポートし、地域に根ざしたきめ細やかなサービスを提供しています。
特に、売却を希望する方に向けて、適正な査定価格の提示とスムーズな取引を重視。仲介と買取の両方に対応し、売主の希望に沿った柔軟な売却プランを提案できる点が強みです。また、専門スタッフによる丁寧なサポートもあり、売却が初めての方でも安心して進められます。
不動産の売却や購入を検討している方は、地域密着で実績豊富な山一ホームに相談してみてはいかがでしょうか。市場を熟知したプロが、最適な取引をサポートしてくれます。
なお、以下の記事では山一ホームの口コミ・評判を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
専属専任媒介契約は、不動産会社が積極的に売却活動を行い、売主にとって手厚いサポートが受けられる契約形態ですが、売却活動が1社に限定されるため、売主の自由度が低くなるデメリットもあります。
契約を結ぶ際は、販売活動の内容や契約期間、解約条件をしっかり確認し、売却がスムーズに進むよう準備することが大切です。また、売却価格の設定にも注意し、適正価格で売却できるよう市場調査を行いながら進めましょう。
不動産売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。契約前に複数の不動産会社を比較し、販売実績や対応力を見極めた上で契約を結び、納得のいく売却を実現しましょう。