不動産を売却する際、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。その中でも専任媒介契約は、売主が1社の不動産会社に売却を依頼し、一定期間その会社が独占的に売却活動を行う契約形態です。
専任媒介契約は、不動産会社が積極的に販売活動を行うため、売却のサポートが充実しているのが特徴です。しかし、リスクもあるため、契約内容をしっかり確認することが大切です。
本記事では、専任媒介契約の特徴やメリット・デメリット、注意点について詳しく解説します。契約を結ぶ前にしっかりと理解し、安心して売却を進められるようにしましょう。
なお、以下では西多摩地区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。
専任媒介契約とは?
専任媒介契約とは、売主が1社の不動産会社にのみ売却を依頼し、その会社が独占的に売却活動を行う契約のことを指します。売却活動を効率的に進めるため、不動産会社は積極的に広告活動を行い、レインズにも登録する義務があります。
専任媒介契約では、売主が直接買主を見つけた場合でも、不動産会社を通じて契約を進めることが可能です。ただし、契約期間中は他の不動産会社に依頼できないため、自由度が制限される点には注意が必要です。
専属専任契約・一般媒介契約との違いは?
不動産の媒介契約には、専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があり、それぞれ売却活動の自由度や制約が異なります。
専任媒介契約は、1社の不動産会社に売却を依頼し、売主が見つけた買主とも直接契約できます。専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく1社のみ依頼できますが、売主が買主を見つけても不動産会社を通す必要があります。
一方、一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できるため、広範囲に買主を探せる自由度が高い契約です。ただし、積極的な販売活動を期待できない場合もあります。契約を選ぶ際は、売却スピードや自由度を考慮し、適切な方法を選ぶことが重要です。
専任媒介契約のメリット
ここからは、専任媒介契約のメリットについて解説します。
それぞれのメリットを以下で詳しく解説します。
不動産会社が積極的に売却活動を行う
専任媒介契約では、売却活動が1社に限定されるため、不動産会社が積極的に販売活動を行いやすくなります。広告掲載や内覧対応、購入希望者との交渉など、サポート体制が充実しているため、売却成功の可能性が高まります。
また、不動産会社は売却に注力するため、価格交渉や売却戦略についても細かくアドバイスを受けられるのが強みです。
レインズに登録義務があり、買主が見つかりやすい
専任媒介契約では、契約締結から7営業日以内にレインズへ物件情報を登録する義務があります。レインズに登録されることで、多くの不動産会社が情報を閲覧でき、買主が見つかる可能性が高くなります。
専属専任媒介契約では5営業日以内の登録義務があるため、レインズ登録のスピードを重視する場合は専属専任媒介契約を選ぶのも一つの方法です。
売主が直接買主を見つけても契約できる
専任媒介契約では、売主が自ら見つけた買主とも直接契約を進めることができます。これは、専属専任媒介契約との大きな違いであり、知人や親族に売却したい場合などに有利な契約形態です。
専任媒介契約のデメリット
専任媒介契約には多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。ここからは、専任媒介契約のデメリットについて解説します。
契約を結ぶ際は、これらのデメリットを理解し、適切な判断をすることが大切です。以下で詳しく解説します。
1社限定のため、売却が遅れるリスクがある
専任媒介契約では、売却活動を1社に限定するため、不動産会社の販売力に依存することになります。したがって、売却活動が十分に行われなかった場合、想定よりも売却が長引くリスクがあります。
また、売却活動が思うように進まない場合でも、契約期間内は他社に依頼できないため、売却の自由度が制限される点にも注意が必要です。
契約期間中は他社に依頼できない
専任媒介契約では、契約期間内に他の不動産会社に売却を依頼することができません。一般媒介契約のように複数の不動産会社に同時依頼できる場合と比べると、売却の選択肢が狭まる点がデメリットになります。
ただし、専属専任媒介契約とは異なり、売主自身が買主を見つけて契約する事が可能です。個人間での売買を検討している場合は、専属専任媒介契約よりも自由度が高い契約形態といえます。
売主が見つけた買主でも、不動産会社を通す必要がある
専任媒介契約では、売主自身が買主を見つけた場合でも、不動産会社を通して契約を行う必要があります。そのため、仲介手数料が発生し、売主が直接取引を行うケースと比べてコストがかかる可能性があります。
また、買主が知人や親族であっても、不動産会社を介する必要があるため、直接交渉がしにくくなる点にも注意が必要です。
専任媒介契約を結ぶ際の注意点とトラブル回避策
専任媒介契約を結ぶ際は、契約条件などを事前に確認しておくことが重要です。ここからは、専任媒介契約を結ぶ際の注意点とトラブル回避策について解説します。
以下で詳しく解説します。
不動産会社の販売活動を事前に確認する
専任媒介契約では、1社の不動産会社が売却活動を担当するため、契約前にその会社がどのような販売活動を行うのかを確認することが重要です。不動産会社によって広告戦略や販売手法が異なり、売却スピードや成約価格に影響を与える可能性があります。
売却活動の内容を確認する際は、インターネット広告の活用状況、チラシ配布の有無、オープンハウスの実施頻度などを具体的に聞いておきましょう。また、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務があるため、登録のタイミングや情報公開の範囲も事前にチェックしておくと安心です。
契約期間と途中解約の条件を確認する
専任媒介契約の契約期間は最長3ヶ月と定められていますが、契約満了までに売却が進まなかった場合の対応を事前に確認しておくことが重要です。特に、売却活動が思うように進まない場合に、途中解約が可能かどうか、また違約金が発生するのかを契約前にチェックしておく必要があります。
契約解除の際の条件として、不動産会社によっては一定の手数料が発生する場合や、売却活動が不十分でも契約満了まで待たなければならないケースもあるため、注意が必要です。また、契約更新の際のルールも確認し、売却計画に合った柔軟な対応ができる不動産会社を選ぶことが大切です。
信頼できる不動産会社と媒介契約を結ぶことが大切!
不動産売却を成功させるには、信頼できる不動産会社と媒介契約を結ぶことが重要です。不動産会社によって売却戦略や対応の質が異なり、売却価格や成約までのスピードにも大きく影響します。
まず、実績が豊富な不動産会社を選ぶことが大切です。過去の売却実績や口コミを参考にし、販売力があるかを確認しましょう。また、契約内容や販売活動の詳細を丁寧に説明してくれる会社を選ぶことで、安心して取引を進められます。
さらに、売却の目的に合った媒介契約を提案できる会社を選ぶことも重要です。媒介契約のメリット・デメリットを理解し、適切なサポートが受けられる不動産会社と契約を結びましょう。
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項目 | 内容 |
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社名 | 株式会社山一ホーム |
住所 | 東京都福生市加美平2丁目14-1 |
設立 | 昭和61年3月13日 |
資本金 | 88,000,000円 |
電話番号 | 0120-727-444 |
公式サイト | https://www.yama1-home.com/?act=sell_top |
山一ホームは、西多摩エリアに特化した不動産会社で、地域の特性を熟知した売却・購入サポートを提供しています。土地や新築一戸建て、マンションの売買に対応し、売主・買主双方のニーズに寄り添った提案が可能です。
特に売却支援に強みを持ち、仲介と買取の両方に対応しています。早期売却を希望する場合は買取、より高値での売却を目指す場合は仲介を選択できる柔軟なサービスも数多くあります。
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なお、以下の記事では山一ホームの口コミ・評判を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
専任媒介契約は、売却活動を1社に任せることで手厚いサポートが受けられる反面、自由度が制限される契約形態です。メリット・デメリットを理解し、自分の売却目的に合った契約を選ぶことが重要です。
契約を結ぶ際は、販売活動の内容や契約期間、途中解約の条件を事前に確認し、リスクを回避するための準備をすることが大切です。不動産会社によって売却活動の進め方が異なるため、信頼できる会社を選び、安心して売却を進められるようにしましょう。
また、売却活動だけでなく、契約手続きのサポートも充実している会社を選ぶことで、売却後のトラブルを防ぐことができます。不動産売却を検討している方は、慎重に契約内容を確認し、自分に最適な媒介契約を選びましょう。