人が亡くなると、その人が持っていた家、土地、預貯金、株など、すべての財産は残された家族に受け継がれます。これが「相続」です。
相続では、現金や預貯金だけでなく、不動産も対象となります。不動産の相続は手続きが複雑で、税金や法律の知識も必要です。「家族が亡くなったあとのことを考えるなんて、不謹慎だ」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、非常に複雑で家族同意の話し合いが不可欠であるため、事前にある程度理解しておくことが重要です。
そこでこの記事では、不動産相続の基礎知識から、相続した不動産を売却する際の手順、注意点まで詳しく解説していきます。今後不動産を相続する予定がある方は、ぜひ最後までお読みください。
なお、以下では西多摩地区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。
そもそも不動産の相続とは?
相続とは、亡くなった人が持っていた家や土地、貯金などの財産を残された家族に受け継ぐことをいいます。
相続人は、民法で定められた順序で決まります。基本的な相続人は、配偶者と子どもです。子供がいない場合は、配偶者と亡くなった方の両親が相続人となります。
場合によっては、親戚や、もっと遠い親戚が相続人になることもあります。
相続した不動産を売却する方法
相続した不動産を売却する方法は、主に以下の3つがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、状況にあわせて適切な方法を選びましょう。
不動産会社に仲介を依頼する
動産会社に「仲介」を依頼する方法は、最も一般的な手段です。不動産会社に売却を依頼し、買主を探してもらいます。
メリット | デメリット |
---|---|
・専門知識と経験豊富なプロに任せられる ・広範囲に買主を探せる ・適切な価格で売却できる | ・仲介手数料がかかる ・時間がかかる場合がある |
仲介で売却すると、不動産会社は以下の対応を代行してくれます。
- 物件の査定
- 広告活動
- 内覧対応
- 売買契約の締結
- 引き渡し
売却に関する一連の手続きを代行してくれるため、売主は煩わしい手続きに追われる心配がありません。
また、独自のネットワークや広告媒体を使って、広範囲に買主を探してくれる点もメリットです。より多くの購入希望者に物件をアピールでき、早期売却・高値売却の可能性が高まります。
市場の動向を熟知している不動産会社なら、物件の適正価格を査定してくれます。相場よりも安く売ってしまうリスクを減らせるでしょう。
ただし、不動産会社に仲介を依頼すると、売買契約が成立した際に仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は、売買価格に応じて決まり、高額になる場合もあるでしょう。
不動産会社に買い取ってもらう
仲介を挟むのではなく、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう方法もあります。
メリット | デメリット |
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・すぐに現金化できる ・手続きが簡単 ・現状のまま売却できる | ・売却価格が低くなる |
買取は、仲介売却のように買主を探す必要がないため、すぐに売却して現金化できる点が最大のメリットです。急いで現金が必要な場合や、売却活動を早く終わらせたい場合に適しています。
とくに、誰かが亡くなってしまった際は、他の手続きや片付けに追われるものです。悲しみのなかで多くの手続きを踏むことは、精神的な負担になりかねません。
不動産の買取は、売買契約や引き渡しなどの手続きも不動産会社が代行してくれます。売主の手間が少なく済む点もメリットです。リフォームや修繕をしなくても、現状のまま売却できる場合があります。
ただし、仲介売却に比べて、売却価格は低くなる点には注意が必要です。不動産会社は、買い取った物件を再販することを前提としています。そのため、利益を確保するために買取価格を低く設定する必要があります。
個人で売買する
不動産会社を通さず、個人で売買する方法もあります。
メリット | デメリット |
---|---|
・仲介手数料がかからない ・売却価格を自由に設定できる | ・手続きが煩雑 ・専門知識が必要 ・買主を見つけるのが難しい ・トラブルのリスクが高い |
個人売買のメリットは、売却益を最大化できる点です。しかし、売却に関するすべての手続きを自分で行わなくてはいけません。
不動産売買には、法律や税金に関する専門的な知識が必要です。知識不足だと、トラブルに巻き込まれたり、損をしてしまう可能性があります。
また、買主を見つけるための広告活動や内覧対応なども、すべて自分で行う必要があります。時間と労力がかかる上に、必ずしも買主が見つかるとは限りません。
不動産や法律の知識があり、なおかつ時間の余裕もある方なら問題ありませんが、知識の無い方にはおすすめできない方法です。
相続した不動産を売却する手順とは?
それではここで、不動産を売却する手順をご紹介します。
以下で詳しい内容を解説していきます。
遺言書の確認と相続人の確定
最初に行うのは、被相続人が遺言書を残しているかです。遺言書があれば、その内容に従って相続手続きを進めます。遺言書がない場合は、民法で定められた相続分に従って、相続人を確定する必要があります。
該当する相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、被相続人と血縁関係のある人です。法定相続人は、民法で定められた順序で相続権を持ちます。遺言書には次のような種類があります。
種類 | 説明 |
---|---|
自筆証書遺言 | 被相続人が全文、日付、氏名を自筆で書いた遺言書 |
公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成する遺言書 |
秘密証書遺言 | 被相続人が作成した遺言書を、公証役場で封印する遺言書 |
※被相続人=財産を遺した人(故人)
遺産分割協議をする
相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するかを、相続人全員で話し合わなければいけません。これが「遺産分割協議」です。遺産分割協議では、以下の点を決める必要があります。
- 誰が相続人になるのか(相続人の確定)
- 遺産をどのように分けるのか(相続分の決定)
- 誰がどの財産を相続するのか(具体的な遺産の分割)
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続登記や不動産の売却などの手続きに必要な書類です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てられます。よく耳にする「相続で揉める」というのは、このことです。調停でも解決しない場合は、審判手続きに移行することになるでしょう。
相続登記をする
遺産分割協議が完了したら、法務局で相続登記を行います。相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。相続登記に必要な書類は、以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 固定資産税評価証明書
- 相続登記申請書
相続登記は、2024年4月から相続登記が義務化されました。相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
期限内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があるため注意が必要です。
売却方法を決定する
相続登記が完了したら、いよいよ不動産の売却です。まずは、どの方法で売却するかを決める必要があります。
- 不動産会社に仲介を依頼する
- 不動産会社に買い取ってもらう
- 個人間売買
それぞれのメリット・デメリットは前述のとおりです。状況や希望に合わせて、最適な方法を選びましょう。
売却活動を行う
不動産の売却活動も、選択した売却方法によって異なります。個人間売買の場合は、すべてのプロセスを自分で行う必要があり非常に大変です。
仲介売却や不動産買取の場合、売却活動は不動産会社が担ってくれます。仲介売却の場合は、売却が終わるまで不動産会社と協力して進めていく必要があるでしょう。
不動産買取は、査定を依頼し、買取価格に納得できれば売買契約を締結できることが特徴です。できるだけ早く売却活動を終了させたい方は、不動産会社に買い取って貰う方法が適しているでしょう。
売却にかかる期間の目安
売却にかかる期間は、売却方法や物件の状況によって異なります。売却方法ごとの平均的な期間は以下のとおりです。
売却方法 | 期間 |
---|---|
仲介売却 | 3〜6ヶ月程度 |
不動産会社への買取 | 1〜2ヶ月程度 |
個人間売買 | 期間はさまざま |
売却活動が完了したら、買主との間で売買契約を締結し、物件を引き渡します。売却によって利益が出た場合は、譲渡所得税の申告が必要です。
相続した不動産を高く売るなら「不動産会社選び」を慎重に
相続した不動産を売却する際、少しでも高く売りたいと考えるのは当然のことです。高く売却するには、不動産会社選びが非常に重要になります。単に「大手だから安心」という考えではなく、相続不動産の売却に精通した不動産会社を選ぶようにしましょう。
それぞれのポイントを解説していきます。
その地域に密着しているか
地域密着型の不動産会社は、長年その地域で営業しているため、地域の特性や市場動向を熟知しています。
- 同じような物件がいくらで売却されているのか
- どのような人がその地域に住みたいと思っているのか
- どんな物件が求められているのか
- 学校や病院、商業施設などの周辺環境、交通の利便性
上記のような、さまざまな情報をもとに効果的な売却戦略を立ててくれます。
地域密着型の不動産会社を見つけるには、長年その地域で営業している会社を選ぶとよいでしょう。地域に根付いて長く営業している会社は、それだけ地域からの信頼を得ているといえます。
相続不動産の売却に精通しているか
相続不動産の売却は、一般的な不動産売却とは異なる点が多く、専門的な知識が必要です。不動産会社を選ぶ際は、以下の点を確認しましょう。
- 遺産分割協議や相続登記など、相続に関する手続きに精通しているか
- 相続税や譲渡所得税など、税金に関する知識が豊富か
- 共有不動産や相続放棄、借地権など、特殊なケースに対応できるか
相続に精通した不動産会社であれば、売却活動だけでなく、相続に関する手続き全般をサポートしてくれます。
節税できる売却のタイミングを提案してくれるか
不動産を売却すると、譲渡所得税がかかります。しかし、相続した不動産を売却する場合には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を利用することで、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
この特例を受けるためには、相続開始から3年以内に不動産を売却しなくてはいけません。他にも、相続税や固定資産税も考慮する必要があります。こういった税金は売却のタイミングによって支払額が変わるものです。
節税対策に詳しい不動産会社であれば、個々の状況に合わせて、最も節税になる売却のタイミングを提案してくれるでしょう。
西多摩地区で不動産を売却するなら「山一ホーム」
項目 | 内容 |
---|---|
社名 | 株式会社山一ホーム |
住所 | 東京都福生市加美平2丁目14-1 |
設立 | 昭和61年3月13日 |
資本金 | 88,000,000円 |
電話番号 | 0120-727-444 |
公式サイト | https://www.yama1-home.com/?act=sell_top |
相続した不動産を売却するなら、山一ホームがおすすめです。山一ホームは、地域密着38年の実績と豊富なノウハウで、お客様の相続不動産の売却を親身になってサポートしてくれる地域密着型の不動産会社です。
また、山一ホームでは、相続登記や遺産分割協議など、複雑な手続きに強い専門スタッフがサポートしてくれます。現状のまま買取が可能で、リフォームや修繕の手間が必要ありません。
室内見学は査定時のみなので、プライバシーも守られます。近隣に知られることなく売却を済ませたいという方にもおすすめできる不動産会社です。
山一ホームの魅力は、査定から現金化まで最短3日というスピード対応にあります。急な入用や相続税の納税期限が迫っている場合でも、スピーディーに現金化できるため安心です。多摩エリアの不動産事情を知り尽くした山一ホームだからこそ、高価買取が実現できるのです。
なお、以下の記事では山一ホームの口コミ・評判を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
本記事では、不動産相続の基礎知識から、相続した不動産を売却する手順、そして不動産会社選びのポイントまでを詳しく解説しました。
相続は、誰にとっても身近な問題です。しかし、いざ直面してみると、手続きの複雑さや専門知識の必要性に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
とくに、不動産の相続は、遺産分割協議、相続登記、税金対策など、考慮すべき点が多く、専門家によるサポートが不可欠です。相続した不動産を売却する際には、
- 地域密着型
- 相続不動産の売却に精通している
- 節税対策を提案してくれる
上記のような不動産会社を選ぶことが大切です。西多摩地区で相続不動産の売却をお考えなら、ぜひ山一ホームにご相談ください。38年の実績と豊富なノウハウを持つ山一ホームが、お客様の相続不動産の売却を、親身になってサポートしてくれます。
相続物件を高値で売却できるよう、ぜひ本記事を参考にしてください。